国土交通省 中央新幹線品川・名古屋間建設工事に係る公聴会の開催について

http://www.mlit.go.jp/toshi/daisindo/toshi_daisindo_fr_000010-2.html

<転載>
平成30年6月6日

下記の事業について、公聴会を開催いたしますのでお知らせいたします。

1.事業者の名称
  東海旅客鉄道株式会社

2.事業の種類
  中央新幹線品川・名古屋間建設工事

3.事業区域
 [1]首都圏(延長:33.3km)
  ○東京都品川区北品川三丁目、北品川四丁目、広町一丁目、広町二丁目、
   西品川一丁目、西品川二丁目、豊町二丁目、戸越五丁目、戸越六丁目、
   東中延二丁目、中延三丁目、中延四丁目、旗の台三丁目、旗の台四丁目、
   旗の台五丁目地内
   (地下43mから地下101m)
  ○東京都大田区上池台一丁目、上池台二丁目、東雪谷一丁目、東雪谷二丁目、
   石川町二丁目、田園調布二丁目、田園調布三丁目、田園調布四丁目、
   田園調布五丁目地内
   (地下60mから地下103m)
  ○東京都世田谷区東玉川一丁目、東玉川二丁目地内
   (地下64mから地下91m)
  ○神奈川県川崎市中原区等々力、宮内四丁目、上小田中三丁目、上小田中四丁目、
   上小田中五丁目、上小田中六丁目、新城中町、新城二丁目、
   新城四丁目地内
   (地下59mから地下85m)
  ○神奈川県川崎市高津区千年新町、千年、新作二丁目、梶ケ谷六丁目地内
   (地下48mから地下97m)
  ○神奈川県川崎市宮前区野川、梶ケ谷、馬絹一丁目、馬絹二丁目、馬絹四丁目、
   馬絹五丁目、小台一丁目、小台二丁目、土橋二丁目、土橋四丁目、鷺沼四丁目、
   犬蔵一丁目、犬蔵二丁目、犬蔵三丁目、水沢一丁目、水沢二丁目、潮見台地内
   (地下47mから地下110m)
  ○神奈川県川崎市麻生区東百合丘三丁目、王禅寺、王禅寺東一丁目、
   王禅寺東二丁目、王禅寺西三丁目、王禅寺西四丁目、王禅寺西五丁目、
   上麻生四丁目、片平一丁目、片平二丁目、片平五丁目、片平六丁目、片平地内
   (地下44mから地下113m)
  ○東京都町田市広袴町、広袴二丁目、広袴三丁目、広袴四丁目、
   真光寺三丁目、鶴川四丁目、真光寺町、小野路町、下小山田町、上小山田町、
   小山ヶ丘一丁目、小山町地内
   (地下41mから地下121m)
 [2]中部圏(延長:17.0km)
  ○愛知県春日井市坂下町一丁目、坂下町二丁目、坂下町三丁目、
   坂下町四丁目、上野町、東神明町、松本町、不二ガ丘一丁目、
   不二ガ丘二丁目、不二ガ丘三丁目、出川町、北城町一丁目、北城町四丁目、
   下市場町六丁目、下市場町、堀ノ内町、堀ノ内町北一丁目、
   堀ノ内町北二丁目、熊野町、小木田町、上条町二丁目、
   上条町三丁目、上条町四丁目、王子町、下条町一丁目、
   小野町二丁目、小野町三丁目、小野町四丁目、町田町一丁目、
   町田町二丁目、細木町一丁目、森山田町、勝川町一丁目、勝川町二丁目、
   勝川町十丁目、長塚町一丁目、御幸町一丁目地内
   (地下43mから地下113m)
  ○愛知県名古屋市守山区大字瀬古字十五、大字瀬古字赤目、瀬古一丁目、
   瀬古三丁目、瀬古東三丁目地内
   (地下50mから地下70m)
  ○愛知県名古屋市北区上飯田町字北山、上飯田北町一丁目、上飯田北町二丁目、
   上飯田北町四丁目、上飯田南町一丁目、上飯田南町二丁目、御成通四丁目、
   織部町、下飯田町一丁目、下飯田町二丁目、下飯田町三丁目、若葉通二丁目、
   若葉通三丁目、紅雲町、城東町六丁目、城東町七丁目、生駒町五丁目、
   生駒町六丁目、水切町五丁目、長田町一丁目、長田町二丁目、
   大杉町三丁目、大杉町四丁目、中杉町三丁目、大杉二丁目、大杉三丁目、
   清水一丁目、清水二丁目地内
   (地下54mから地下77m)
  ○愛知県名古屋市東区白壁二丁目地内
   (地下62mから地下87m)
  ○愛知県名古屋市中区三の丸一丁目、三の丸二丁目、三の丸四丁目、二の丸、
   丸の内一丁目地内
   (地下46mから地下91m)


公聴会の開催案内及び公述人の応募様式については、以下に添付しているとおりです。

   公聴会の開催案内(PDF形式)

   応募様式(〈別記様式〉公述人申出書)(PDF形式)

   応募様式(〈別記様式〉公述人申出書)(Word形式)

なお、公述人の応募様式(〈別記様式〉公述人申出書)は、
品川区都市環境部都市計画課、大田区まちづくり推進部都市計画課、世田谷区道路・交通政策部交通政策課、町田市政策経営部企画政策課、
川崎市まちづくり局交通政策室、川崎市中原区役所市政資料コーナー、川崎市高津区役所市政資料コーナー、
川崎市宮前区役所市政資料コーナー、川崎市麻生区役所市政資料コーナー、名古屋市住宅都市局都市計画部都市計画課、
名古屋市住宅都市局リニア関連都心開発部リニア関連・名駅周辺開発推進課、名古屋市市民経済局市民生活部市政情報室
名古屋市東区区政部地域力推進室、名古屋市北区情報コーナー、名古屋市中区情報コーナー、
名古屋市守山区区政部地域力推進室及び春日井市まちづくり推進部都市政策課にも備えつけてあります。

だから、リニア中央新幹線の大深度地下使用認可は認めるべきではない(大田区議・奈須りえ)

https://blog.goo.ne.jp/nasrie/e/4620dc7bbcc54266f83a26438a19f44a
<意見抜粋>
大深度地下使用の認可を申請する理由を記載した書類をみると、国民経済の発展及び国民生活領域の拡大、並びに地域の振興に資することを目的とするとされている。


リニア中央新幹線を作ることで、東海道新幹線による大動脈の二重系化もたらし東海地震など東海道新幹線の走行地域に存在する災害、リスクの備えとなる。というが、東海道東海道新幹線、航空路、東名・中央自動車高速道路などすでに、東京大阪間は何重にもリスクの備えとなる交通網を備えており、リニア中央新幹線建設は絶対に必要な事業ではない。

それどころか、新たなインフラ投資は、さらなる国民負担を招く。
民間事業であれば「使わない」ことも可能だが、東京名古屋間の移動は生活やビジネスにおいて国民の日常的な交通網になっている。

リニアを建設すると、のぞみを廃止し、こだま、ひかりを重視した輸送形態へと変革することを示唆している。東海道新幹線をこだま化するということ。鉄道の老朽化に伴うリニア建設と言いながら、東海道新幹線も使うといっており、説明に一貫性がない。
結果として、国民の東京ー名古屋間のインフラ負担は、強制的に二重になる。

JR東海は、鉄道網を備えると3大都市圏が相互に一時間で結ばれ、国際競争力を向上させる好機をもたらすとして期待しているが、大都市圏が鉄道でつながることだけでは、国際競争力向上にはつながらない。
上越新幹線はじめ各新幹線が地方都市の国際競争力を高めたという事例を聞いたことがない。

しかも、東京のみならず、名古屋大阪までもが、世界から人、モノ、カネをリニアで集め、世界を先導していくというが、人口減少という右肩上がりを望めない時に、都市部への集中政策をとれば、相対的に地方をさらに疲弊させるだけで、格差が広がる。

加えて、リニア中間駅の活用で、都会から人訪れる地域を作ろうとしているが、リニア建設で自然を次々壊すことになる。(道路建設、残土の搬出入)観光資源を人工的に作っても観光資源にはならないし、あった自然はリニアを作ることで壊される。

リニアを開通させることで、洗足池の水が抜けるのではないかという心配があるが、JR東海の説明だけでは、納得のいく説明にはなっていない。

大深度地下利用は、鉄道事業法第7条第1公に規定する、鉄道事業の許可を受けた者の事業が対象だが、それでは、鉄道事業であれば、なんでも許可を与えるものではなく、使用認可の7つの要件をすべて満たす必要がある。なかでも、3号要件の公益性は、単に鉄道事業者だから認可されるべきものではなく、事業の個々について判断される。

人口減少社会に突入し、社会インフラそのものが対人口でみれば、過剰になっていくなかで、新たな投資は、格差をまねき、国民を疲弊させる。

そもそも公益性は、鉄道を建設することの必要性、財政負担、国民の可処分所得の推移と変化の予測、都市構造や人の流れの変化など、総体的に判断すべきだが、良いことだから行うべきになっていて、具体的な公益性について示されていない。

それどころか、営利事業者であるJR東海は、リニア事業を行う事で金儲けをするわけで、私益の事業。そこだけで公益性を見出す事には無理がある。

JR東海が行う大深度地下利用の許可の4号要件には、事業者が事業を遂行する十分な意思と能力を有する者とある。

大深度地下利用は、利用する事で鉄道事業という営利活動を行って利益を株主に配当するJR東海にとって、土地代を負担せず投資できる旨味のある事業だから、第三者が入って判断すべきだが、JR東海が【事業を遂行する十分な意思と能力を有するかどうか】を判断する事になっていて制度に不備がある。

大深度地下法の許可はまだ取れていないにもかかわらず、地下の権利はないものとして事業が進められている。地域住民の中には、自分の家の真下をリニアが通るにもかかわらず知らされていない人が多すぎる。

大深度地下の利用が認められているならともかく、認められていないにも関わらず、大深度地下利用の権利を受けたもののごとくこれまでの説明を行ってきており、国民の権利を侵害した事業の進め方は明らかである。

JR東海は、大深度地下利用の意見募集締め切り間際に、ようやく、大深度地下利用する計画経路上の全住宅にポスティングしたときく。しかも、中央新幹線という名称だけのため、気づかぬ住民もいたであろうことは想像にかたくない。

JR東海自ら、周知が足りなかった事を認めたかたちになっているにもかかわらず、この期におよんで、名称において「リニア」を使わず住民にきちんと知らせる誠実さを感じられない。
すくなくとも、大深度地下利用が認められていない中でこれまでの手続きは進められるべきで、再度説明会を開催すべき。

JR東海は、国鉄民営化により、いまや株主利益を追求する営利企業となっている。国鉄だった時と同じ気持ちでリニア中央新幹線建設を行っているようだが、鉄道事業を行えば公益性、ましてや公共性があるとは当然だが言えるはずがない。
3兆円という莫大な財政投融資をすでにJR東海は受けている。これは、日本再興戦略にROEが1割を超える企業があるということからも、国民の資産で、年に3000億円の投資利益をJR東海にもたらしていることになる。

JR東海は、営利企業でありながら、国民の財産によりこの事業認可を受けており、その公共的責務を自覚すべきである。
リニア中央新幹線事業が公共性を持つ事業であることは、談合の摘発からも明らかだ。


そもそも、地下の私権を民間の営利活動のために制限することは、憲法の規定からも、大深度地下法の趣旨からも不可能である。
仮にも土地収用法に基づくものであれば、公共交通としてのリニア中央新幹線の必要性を、精緻な調査と予測のもと、リニア中央新幹線がもたらす、国民の経済的財政的負担とともに示して初めて、大深度地下利用は認められる。
それを怠るなら、国民の権利の侵害も甚だしい憲法違反の事業となる。

よって、これまで提供された情報では不十分で、手続きにも不備があり、大深度地下利用は、させるべきではない。

本日、国交省に「審査請求書」486筆渡しました。

やりとりもあり、質問には「手元に資料がないのでわからない」とかでほとんど答えないながら、こちらは言いたいことは言った、というところ。JR東海の説明会の態度はひどい旨話すと、「東京の説明会ではJRの説明はかなりへただったようですね」と。こんなことだけは知っている。
(5/29 懸樋 哲夫)


http://www.shinmai.co.jp/news/nagano/20180530/KT180529FTI090006000.php
リニア 486人が審査請求 工事認可取り消し求め

 JR東海リニア中央新幹線建設に反対する9都府県の住民486人が29日、国土交通省に対し行政不服審査法に基づく審査請求をした。同省が3月に認可した電気設備などの工事実施計画の取り消しを求める内容。長野県内からは沿線都府県で最多の141人が請求に加わった。

 審査請求は沿線の住民団体でつくる「リニア新幹線沿線住民ネットワーク」が取りまとめ、天野捷一共同代表(川崎市)ら7人が同省鉄道局に提出。工事が自然環境に与える悪影響や、安全対策の不備などが問題だとしている。天野共同代表は長野県内の請求者が最多となった理由について、「南アルプストンネルの工事などへの関心が高いのではないか」としている。

 同ネットワークは2014年12月にも、リニアの土木工事関連の実施計画認可取り消しを求めて審査請求。その後、認可取り消しを求めて東京地裁に提訴している。

(5月30日/信濃毎日新聞

やっと大深度地下の直上全戸チラシ配布(JR東海)自治体、都、国もJR東海の怠慢を認める 

大深度地下法に関わる公告、説明会と意見募集が行われています。
大田区と世田谷区では、全地域の対象住民に、リニアの計画路上にあること、説明会、意見募集していることをポスティングでお伝えしました。



5月17日に世田谷区立奥沢小学校で開催された説明会には、チラシを見た住民が集まり、200人はいる会場がいっぱいで入れなくなったそうです。
300人くらいきたのではないか、ということです。

会場でも知らせなかったJR東海に対する住民の怒りは大きく、紛糾したようです。

JR東海
こうしたことが影響したようで、JR東海が、昨5月21日リニア計画経路の大深度地下の直上の住民に全戸チラシを配布しました。
遅すぎる感はありますが、説明不足と怠慢を認めた形になり、運動の成果だと思います。

国交省、東京都、大田区
また、国、東京都、大田区も、JR東海の説明不足を認めた形で、31日までについた意見を受け付けると申し入れがありました。

ホームページに掲載せよ、と要望しましたが、法で二週間と決まっていることを破るわけにはいかないということで、受け付けるという約束に止まっていますが。

国交省
さらに、公述会を開催すると言っています。
6月くらいだそうで、私のところに新聞に掲載するので、掲載したら連絡いただくことにしました。

不満はありますが、いま、国、都、大田区が、JR東海の周知の不備について、住民と同じ考えでいてくれています。

押しどころかと思います。


(奈須りえ)

追記:


リニアの意見書き始めたのですが、なんと、大田区長と世田谷区長が、大深度地下利用の公共的使用について、JR東海に対して意見なし。川崎市も町田市も、みんな意見なしでした。
ガックリ
別添書類8-1
(別添書類第8号)法令の規定により制限の
ある事業区域に関する行政機関の意見書

世田谷区のリニア説明会、写真撮影禁止、質疑紛糾

きのう17日世田谷区奥沢で開かれたリニア説明会。
開始時に撮ったら「撮影はご遠慮ください」と。しかし、JR側は写真録音している。「なぜこちらだけいけないのか?」と問うも「ご遠慮ください」の一点ばり。
 質疑も紛糾、
<トンネルルートに確認された活断層はない>という!
<磁界は地磁気より低い。ICNIRP基準値以下で安全>などと言いっぱなしで、答えのはぐらかしに騒然となることもしばしば。これで説明会を完了にした。住民は怒っている。

(懸樋 哲夫)


リニア新幹線工事(その2)の認可処分の取り消しを求める不服審査請求に参加しましょう

2018年3月2日、国土交通大臣リニア中央新幹線工事実施計画(その2)を認可しました。
すでに2014年10月、国交大臣は工事実施計画(その1=土木工事)を認可し、これを基に各地で非常口工事などが行われています。今回の(その2)は変電所や電気関係が中心となっていますが、環境影響評価手続きも受けておらず、計画に対する市民や自治体知事や市長意見もほとんど取り入れられていません。

(その1)については、リニア沿線を中心に5千人余りが認可取り消しを求め行政不服審査法に基づいて異議申し立てを行いました。しかし、国交省は審査を行わず、JR東海が着工の動きを見せたため、やむなく5千人余の中から738人が原告となって、2016年5月東京地裁に「工事実施計画(その1)の認可取り消しを求める行政訴訟」(ストップ・リニア!訴訟)を起し、現在係争中です。

(その2)も(その1)と強い関連があり、また、リニアの環境影響や安全性に関わるものです。そこで、私たちは(その2)の認可の取り消しを求め、行政不服審査法に基づく「不服審査請求」を行います。

(その1)の申し立てに参加出来なかった方の積極的な参加をお願いします。

  審査請求書(ひな型)の内容をお読みになり、趣旨に賛成の方は、以下の要領で必要事項を記入し、下記のあて先に手交もしくは 郵送ください。

締め切りは5月20日(必着)                                     

1.請求人の氏名(2か所)と印鑑(1カ所)が必要です。ゴム印は不可です。

請求人は成人に限られます。

2.年齢(5月30日時点)と住所。

3.請求の理由で(1)−(4)以外に書き加える場合は、(5)その他に記入。

なお、異議申し立ては訴訟とは違いますので、費用の負担はありません。
4.末尾の「意見陳述」の希望があれば「申し出る」を○で囲んで下さい。

工事実施計画(その2)概要(PDF)
不服審査請求参加要請書(word)
不服審査請求書(見本)( 〃 )
の文書をダウンロードできるようになっていますので、
ストップ・リニア!訴訟原告団リニア新幹線沿線住民ネットワーク HP
http://linearstop.wixsite.com/mysite/blank-10
へアクセスお願いします!!